「令和元年8月の前線に伴う大雨災害」の被災により借入金の返済が
困難となった個人のお客さまへ

9月2日

 

このたびの大雨により被災された皆さま方に、謹んでお見舞い申しあげます。

 

「令和元年8月の前線に伴う大雨災害」については、佐賀県の市町村に災害救助法が適用されたことにより、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の対象災害となりました。

罹災により、借入金の返済が困難となるなど生活再建でお悩みの方は、本ガイドラインを利用して、一定の要件の下、住宅ローンなどの債務の免除を受けることができます。

 

自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン

(一般社団法人 自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機構のHPにリンクしています)

 

《本件に関するお問い合わせ先》

十八銀行 融資部 担当:松島 TEL 095-828-8132