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平成30年度 お知らせ

2018年9月3日

マイナンバー制度経過措置期間終了に伴うマイナンバーご提供のお願い

 平成28年1月1日に施行されたマイナンバー制度により、当行においては所得税法で定められた支払調書等の作成を行うため、マイナンバーのご提供をお願いしております。
 本制度の経過措置として制度開始以前(平成27年12月末日まで)に投資信託・公共債の口座をお持ちのお客さまにつきましては、マイナンバーのご提供に3年間の猶予期間が設定されており、この猶予期間が本年12月末日で終了いたします。
 マイナンバーのご提供をいただいていないお客さまにおかれましては、お早めにご提供いただきますようご協力お願い申し上げます。
ご提出期限:平成30年12月28日(金)
«対象のお客さま»
平成28年12月末以前に投資信託・公共債の口座を開設されたお客さま
※非課税制度(マル優・マル特・マル財)をご利用のお客さまで、マイナンバーのご提供をいただいていないお客さまにおかれましても、ご提供いただきますようあわせてご協力お願い申し上げます。
«ご準備いただく書類»
下記の書類をご準備いただきお手数ですが、窓口でのお手続きをお願いいたします。
①または②の書類をご準備ください。
個人番号カード
通知カード
(または個人番号の記載がある住民票、源泉徴収票など)
◆写真付確認書類(運転免許証など)
または
◆写真なし確認書類2点
(健康保険証と住民票など)