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ニュースリリース

2017年6月28日

キャッシュカードおよび通帳を利用したATM振込の一部利用制限について
(還付金詐欺・振り込め詐欺被害防止)

 株式会社十八銀行(本店:長崎市、頭取:森 拓二郎)は、近年急増している還付金詐欺・振り込め詐欺の被害を防止するため、ATMでのお振込みについて一部利用制限を行うことといたしました。
 地域の銀行として「お客さまの大切なご資産をお守りする」ため、何卒ご理解を賜りますようお願い申しあげます。
1.利用制限の内容
利用制限の対象となるお客さまは、当行キャッシュカードや通帳によるATMでのお振込みができなくなります。
(「お引出し」や「お預入れ」は、従来どおりご利用になれます)
2.利用制限の対象となるお客さま
ATM振込の一部利用制限は、下表の@およびAの両方の条件に該当するお客さまが対象となります。
(ATM振込の都度、判定いたします)
@ 70歳以上のお客さま
A 過去3年間、当行キャッシュカードや通帳によるATMでのお振込みの利用がないお客さま
3.利用制限開始日
平成29年8月1日(火)
4.その他
利用制限の対象となるお客さまで、ATMでの振込取引をご希望される場合は、当行本支店窓口までお申し出ください。
本件に関するお問い合わせ先
事務統括部
古賀
Tel 095-828-7962