「個人番号(マイナンバー)の利用目的」の変更内容に関するお知らせ
2019年7月29日
平素は格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申しあげます。
さて、十八銀行は2019年4月にふくおかフィナンシャルグループと経営統合いたしました。これに伴い、個人情報の取扱における「個人番号(以下:マイナンバー)の利用目的」の表示内容の変更および個人番号関係事務として「信託取引に関する法定書類作成事務」「現物債等の元利払いに関する法定書類作成事務」を追加することをお知らせいたします。
なお、既にマイナンバーをお届けのお客さまにつきましては、変更後の内容にて引続き個人番号を利用させていただきますので、ご了承くださいますようお願い申しあげます。
【個人番号の利用目的】
(変更後) | (従来) |
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・金融商品取引に関する法定書類作成事務 ・国外送金等取引に関する法定書類作成事務 ・非課税貯蓄制度等の適用に関する事務 ・信託取引に関する法定書類作成事務 ・金地金等取引に関する法定書類作成事務 ・現物債等の元利払いに関する法定書類作成事務 ・教育資金等の贈与税非課税制度の適用に関する事務 ・預貯金口座付番に関する事務 ・その他、関連する事務 |
・金融商品取引に関する法定書類の作成・提供事務(投資信託・公共債・定期預金等) ・国外送金等取引に関する法定書類の作成・提供事務 ・非課税貯蓄制度等の適用に関する事務(マル優・マル特・マル財・教育資金贈与専用口座) ・金地金等取引に関する法定書類の作成・提供事務 ・預金口座付番に関する事務 ・その他番号法9条により個人番号の利用が認められている事務 |
※下線の業務が今回追加した業務です。