平成26年度 お知らせ
2014年12月1日
NISA(少額投資非課税制度)の改正について
平成26年度税制改正において、NISA制度にかかる税制の見直しが行われ、次の点が改正されます。
改正後の制度は、平成27年1月以降に一定の手続を行っていただいたうえで適用されます。
平成27年の非課税枠を一度使用すると、その年の非課税枠を他の金融機関へ変更することはできません。
このため、次のお取引をいただいているお客さまで金融機関変更をご希望の場合は、お早めに窓口へご相談ください。
改正後の制度は、平成27年1月以降に一定の手続を行っていただいたうえで適用されます。
1.改正の概要
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2.金融機関変更のイメージ
【平成27年の非課税枠を他金融機関へ変更ご希望のお客さまへのご注意事項】![]() |
平成27年の非課税枠を一度使用すると、その年の非課税枠を他の金融機関へ変更することはできません。
このため、次のお取引をいただいているお客さまで金融機関変更をご希望の場合は、お早めに窓口へご相談ください。
- @NISA優先の積立投資信託契約がある場合
- 平成27年の初回購入の5営業日前までに、積立投資信託の「NISA優先を選択しない」契約への変更または中止手続が必要です。
- (毎月13日購入の場合は1月5日、毎月28日購入の場合は1月21日までに手続をお願いします。)
- ANISA預りで分配金再投資(累投)コースの投資信託を保有している場合
- 平成27年の初回決算の前営業日までに、解約(約定)または特定口座・一般口座への払出手続が必要です。
- (例えば、最も早く決算を迎える「コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)(愛称:泰平航路)」(1月5日決算)の場合、12月29日までに手続をお願いします。)
- くわしくは、お近くの営業店窓口までお問い合わせください。
この資料は、平成26年11月における法令その他の情報に基づき作成しており、今後の改正等により取扱いが 変更となる可能性がありますのでご注意ください。 |