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平成26年度 お知らせ

2015年3月12日

<18>ビジネスWEBの不正使用による被害補償の開始について


 株式会社十八銀行(本店:長崎市、頭取:森 拓二郎)は、昨今の不正使用に伴うセキュリティ被害の発生状況から、お客さまに安心して<18>ビジネスWEBをご利用いただくために、平成27年3月16日(月)より被害発生時の補償を行います。



1.補償開始日
平成27年3月16日(月)

2.対象となるお客さま
<18>ビジネスWEBをご契約のお客さま

3.補償の対象
 第三者がお客さまのログインID・ログインパスワードなどを盗用し、<18>ビジネスWEBを不正利用したことによりお客さまの口座に生じた損害
  • ※不正な払戻しにかかる手数料相当額も補償の対象となります。
  • ※ご利用中の契約は自動的に補償対象となりますので、申込等は不要です。

4.補償限度額
1契約につき年間上限1,000万円

5.補償請求受付のための条件
次のすべてに該当する場合、補償請求を受け付けます。
(1) 平成27年3月16日以降のお取り引きについて、不正取引が発生した日から30日以内に当行へ届出が行われていること。
(2) 当行の調査に対し、お客さまより十分な説明を行っていただけること。
(3) 警察署への被害事実等の事情説明に協力を行っていただけること。

6.補償を行わない主な事項
(1) 契約者の故意、重大な過失、あるいは法令違反による不正な取引
(2) 契約者またはその法定代理人(本サービス利用契約者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)が行った不正な取引
(3) 契約者の親族、同居人、留守人、使用人、または役職員等が自ら行い、または加担した不正な取引
(4) 本サービス利用申込書の偽造または変造による不正な取引
(5) 契約者による利用規定違反
(6) 使用端末が正常に機能しない状態での不正な取引
(7) メーカーのサポート期限が経過した基本ソフト(OS)やブラウザ等、各種ソフトウェアを使用していた場合
(8) 使用端末にセキュリティ対策ソフトを導入していない場合
(9) 契約者が他人に譲渡、貸与または担保差入れした使用端末での不正な取引
(10) 契約者が他人に強要、脅迫または欺罔されて行った資金移動取引
(11) 当行の調査および警察による捜査への協力に対し、契約者が虚偽の説明を行った場合
(12) 戦争・地震などによる著しい社会秩序の混乱に乗じてなされた不正な取引

7.補償額を減額または補償を行わない主な事項
(1) 使用端末の基本ソフト(OS)やブラウザ等、各種ソフトウェアを最新の状態に更新していない場合
(2) 使用端末にセキュリティ対策ソフトを導入のうえ最新の状態に更新して稼働していない場合
(3) 本サービスで使用する各種パスワードを定期的に変更(6ヶ月以内)していない場合
(4) 当行が指定する正規の手順で電子証明書を使用していない場合
(5) フリーメールアドレスを使用している場合
(6) 各種パスワード等の盗用または不正な取引に気づいてからすみやかに、当行へ通報が行われていない場合
(7) 各種パスワード等の盗用または不正な取引に気づいてからすみやかに、警察に被害を通報し、被害事実等の事情説明が行われていない場合
(8) 当行の調査および警察による捜査への協力に対し、契約者より十分な説明が行われていない場合
(9) 正当な理由なく、他人にログインID・ログインパスワード等を回答してしまった場合
(10) 使用端末が盗難に遭った場合において、ログインID・ログインパスワード等を使用端末に保存していた場合
(11) ログインID・ログインパスワード等を、使用端末にインストールしているソフトウェアやクラウドサービス上に保存していた場合
(12) 銀行が注意喚起しているにも関わらず、注意喚起された方法で、メール型のフィッシングに騙される等、不用意にログインID・ログインパスワード等を入力してしまった場合
(13) その他、上記と同程度の過失が認められた場合

8.不正使用の被害に遭われた場合
お取り引き店または以下のお問い合わせ先にご連絡ください。

<18>ビジネスWEBに関するご質問

十八銀行EB
サポートセンター

フリーダイヤル0120-18-0744

受付時間 平日9:00〜18:00


本件にかかるお問い合わせ先
営業統括部 柴田
Tel 095-828-8237
受付時間 平日9:00〜17:00