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平成28年度 お知らせ

2016年12月30日

日本版CRS制度適用開始に関するお知らせ

○平成29年1月1日以降の金融機関等との取引に関して
 平成27年度税制改正(租税条約等の実施に伴う所得税法および地方税の特例等に関する法律)により、平成29年1月1日以降、新たに国内に所在する金融機関等に口座開設等を行うお客さまは、当該金融機関等へ居住地国名等を記載した届出書の提出が必要となります。
 当該金融機関等は平成30年以降、毎年4月30日までに特定の非居住者の金融口座情報を所轄税務署長に報告し、報告された金融口座情報は、租税条約等の情報交換規定に基づき、各国税務当局と自動的に交換されることとなります。
 その相互交換がなされる情報の国際的な共通報告基準をCRS(Common Reporting Standard)といいます。
 当行においてもその法令を遵守し、平成29年1月1日以降、新規口座開設等の手続きの際、各「特定取引を行うお客さまの届出書」(以下届出書)のご提出が必要となります。
【届出書の提出を要する場合の概要】
平成29年1月1日以降、新たに当行で口座開設等を行う場合
 お客さまが新規に口座開設等を行う場合、氏名・住所(名称・所在地)、居住地国(例えば、日本)等を記載した届出書(新規届出書)の提出が必要となります。
 ※居住地国が、日本のみ以外の場合は、当該居住地国における納税番号の記載が必要となります。
平成28年12月31日以前に既に当行に口座開設等をしている場合
 既に口座開設等をしているお客さまについても、確認のために当行から氏名・住所(名称・所在地)、居住地国(例えば日本)等を記載した届出書(任意届出書)の提出をお願いする場合があります。
 ※居住地国が、日本のみ以外の場合は、当該居住地国における納税番号の記載が必要となります。
  • 注)これらの届出書の提出後、国をまたぐ異動があった場合は「異動届出書」の提出が必要となります
  • 注)法人のお客さまは、その実質的支配者となられる自然人の方の記載も必要となります
【届出書】の種類
届出書名 新規届出書 異動届出書
提出者 平成29年1月1日以降に金融機関に新規に口座開設等を行うお客さま 「新規届出書」「任意届出書」「異動届出書」を提出後に、それらの届出書に記載した居住地国に異動があった(国をまたぐ異動があった)お客さま
届出時期 口座開設等を行う時 居住地国に異動が生じる事になった日から3ヶ月を経過する日まで
(注意事項)
 届出書のご提出は法令に基づくものです。届出書のご提出をいただけない場合、届出書内容に虚偽の記載がある場合等は、新規口座開設等のお受付ができかねますのでご了承ください。