ニュースリリース
2014年01月10日
「スタンドバイ・クレジット制度」での日本政策金融公庫との業務提携について
株式会社十八銀行(本店:長崎市、頭取:宮脇 雅俊)は、日本政策金融公庫中小企業事業(以下、日本公庫)と、お取引先の海外での円滑な資金調達を目的として、業務提携いたしましたのでお知らせいたします。
この業務提携により、当行の中小企業のお取引先は、海外7か国(インドネシア・シンガポール・タイ・大韓民国・フィリピン・ベトナム・マレーシア)で日本公庫が業務提携する海外金融機関を通じた現地通貨建てによる資金調達を円滑に進めることができます。
なお、この「スタンドバイ・クレジット制度」での日本公庫との業務提携は、当行が九州地銀では初となります。
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1. 提携先 |
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株式会社日本政策金融公庫
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2. 業務提携の目的 |
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当行の中小企業のお取引先の海外での事業展開において、日本公庫の信用力を背景に円滑な資金調達を行っていただくのが目的で、この業務提携によって、当行中小企業のお取引先は、現地通貨建てで資金を調達することが可能となり、海外現地法人で得た収入を返済にそのまま充当することができるため、為替変動リスクの回避が可能となります。
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<日本公庫と連携した※「スタンドバイ・クレジット制度」の仕組み図>

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【スタンドバイ・クレジットについて】
スタンドバイ・クレジット制度とは、債務の保証と同様の目的のために発行される信用状のことで、お取引先の海外現地法人等が海外金融機関から現地流通通貨建ての融資を受けるにあたり、日本の銀行が提携する海外金融機関に対してスタンドバイ・クレジット信用状を発行するものです。
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3. 業務提携の内容 |
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項 目
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内 容
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日本公庫の
提携海外
金融機関
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<<提携海外金融機関>>
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<<国>>
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バンクネガラインドネシア
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インドネシア
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ユナイテッド・オーバーシーズ銀行
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シンガポール
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バンコック銀行
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タイ
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KB國民銀行
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大韓民国
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メトロポリタン銀行
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フィリピン
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ベト・イン・バンク
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ベトナム
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CIMB銀行
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マレーシア
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ご利用い
ただける
お取引先
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◆以下のいずれかの計画の承認又は認定を受けた中小企業のお客さま
・新事業促進法に基づく経営革新計画
・新事業活動促進法に基づく異分野連携新事業分野開拓計画
・地域資源活用事業活動促進法に基づく地域産業資源活用事業計画
・農工商等連携事業活動促進法に基づく農工商等連携事業計画
◆なお、本制度により資金調達を行う海外現地法人は、中小企業者が経営を実質的に支配している先で、かつ、上記のいずれかの計画において中小企業者と共同で事業を行うこととされている先に限ります。
◆ご利用にあたり、当行および海外金融機関の審査が各々必要になります。また、日本公庫でも本制度利用のための要件審査を行います。審査の結果、本制度をご利用できない場合があります。
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限度額
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4億5千万円/1法人
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融資期間
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1年以上5年以内
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4. 開始日 |
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平成26年1月10日(金)
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本件に関するお問い合わせ先 |
ソリューション推進部 |
山下 Tel:095-827-8170 |
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