最近、偽造カードや盗難カードを使用したATMでの不正な引き出し事件が発生しています。
各種金融犯罪の被害から、お客さまの大切なご預金を守るために事例や注意点をまとめましたので、以下の内容をご確認いただき、十分にご注意ください。



偽造カード等による不正取引にご注意ください
キャッシュカード等の保管にご注意ください
電子メール詐欺(フィッシング詐欺)にご注意ください
「振り込め詐欺」「架空請求」にご注意ください
スパイウェアにご注意ください
銀行名を利用して郵送されるCD-ROM等にご注意ください
金融関係団体を装った者によるカード詐取被害にご注意ください
「貸します詐欺」にご注意ください

振り込め詐欺等の被害に関するご相談・お問い合わせについて
振り込め詐欺被害の未然防止対策の実施について
  ~ATMコーナーでの携帯電話の通話自粛の呼びかけ~
盗難通帳およびインターネットバンキングによる
   預金等の不正な払戻しへの対応について
暗証番号変更サービスについて
1日あたりの利用限度額変更サービスについて
偽造・盗難キャッシュカード等による被害に対する補償について
現金・通帳・証書等のお預かりとご返却について

 偽造カード等による不正取引にご注意ください
偽造カード等を使用した不正取引による被害防止のため、以下の点にご注意ください。
暗証番号をキャッシュカードや通帳に記載しないでください。
また、暗証番号を記載したメモ等と一緒に保管しないでください。
暗証番号は、生年月日、電話番号、住所の地番、自動車のナンバーなどを避け、他人に推測されにくいものをお使いください。現在推測されやすい番号をご利用の場合は、すみやかに変更されることをお勧めします。
なお、当行では暗証番号の変更がATMで簡単にできます。
暗証番号変更サービスはこちら
キャッシュカードの暗証番号はキャッシュカードのみにご利用いただくことをお勧めします。ロッカー・貴重品ボックス・携帯電話などの銀行取引以外でキャッシュカードと同じ番号を使用しないでください。
ATMをご利用の際は、周囲に注意をして背後からのぞき見されないようお気をつけください。
銀行員、銀行協会職員、警察官などが店舗外や電話などで暗証番号をお尋ねすることはありません。不審な場合には、直ちにお取引店へご照会ください。
通帳のご記帳はできるだけ頻繁に行い、不審な取引がないかご確認ください。
ATMの利用明細書はむやみにお捨てにならないようにしてください。
キャッシュカードも通帳や印鑑と同様、大切なものですので厳重な管理をお願いいたします。長時間お手もとからお離しになられる際は十分にご注意願います。
皆さまのご協力をお願いいたします。
 キャッシュカード等の保管にご注意ください
 キャッシュカード、通帳、お届け印とご本人であることを証明する各種資料(免許証、保険証、パスポート等)は別々に、かつ厳重に保管してください。
なお、キャッシュカード、通帳、お届け印のいずれか一つでも紛失された場合は不正使用されるおそれがありますので、すぐにお取引店または下記までご連絡ください。
 喪失届受付センター<紛失・盗難連絡先>
0120-66-5404 
月/ 6:30~8:45 17:00~24:00
火~金/ 0:00~8:45 17:00~24:00
土/ 0:00~21:00
日・祝日/ 6:30~21:00
※上記時間内でも祝日の翌日の
  朝0:00~6:30は受付いたしておりません
 電子メール詐欺(フィッシング詐欺)にご注意ください
 企業の名前を詐称した電子メールを送り付け、「有効期限を更新してください」「キャンペーンに当選しました」などの巧みな文言によって、添付ファイルを開いてIDやパスワード等を入力するように促す事件が発生しております。
当行は、インターネットバンキングのIDやパスワード、キャッシュカードの暗証番号等を電話でお聞きしたり、電子メールで入力を求めたりすることは決してございません。
送信元に当行の名称 (@shinwabank.co.jp)や類似した名称が使われている電子メールを受信され、IDやパスワード等の入力を求める内容であった場合は、決して入力されないようにご注意ください。
 「振り込め詐欺」「架空請求」にご注意ください
 最近、預金口座を悪用し、債権回収業者などを名乗り架空の支払いを請求する「詐欺」や、ご家族・ご親族になりすまして振込を強要する「振り込め詐欺」のほか、ヤミ金融業者が無断でお客さまの預金口座へ現金を振込み、法外な金利を要求する「不正返金請求」など悪質な事件が多発しています。これらの被害に遭わないために以下の点にご注意ください。
身に覚えのない不正・架空の請求があった場合には、安易に請求に応じることの無いようご注意ください。
電話を切った後、ご本人、もしくは家族と連絡をとり、必ず事実をご確認ください。
被害に遭われた場合は、最寄りの警察や消費者センターなど公的機関へご相談ください。
 スパイウェアにご注意ください
 最近、他の金融機関においてスパイウェア等を使って、お客さまのパソコンからパスワード等を不正に取得し、お客さまの口座から身に覚えのない振込がされるという悪質な事件が発生しております。
現時点で親和銀行のインターネットバンキング(個人向け・法人向け)において不正利用が行われたという報告はありませんが、以下の点にご注意ください。
スパイウェアは、電子メール開封時やフリーソフトをダウンロードしたとき等に気づかれないままパソコンにインストールされてしまいます。
心当たりのない電子メールや不審なフリーソフトには十分ご注意ください。
スパイウェア対応のセキュリティソフトのご利用をお勧めします。
またアップデートにご配慮ください。
万が一、身に覚えのないご不審なお取引きがあった場合は、下記まで至急ご連絡ください。
 テレホンサービスセンター
0120-122-312
平日:9:00~20:00
ただし、銀行休業日は除きます。
(参考) スパイウェアとはパソコンにEメールの添付ファイルやフリーソフトと一緒にインストールされて、個人の情報を収集し、指定のメールアドレスやサーバーに送信などをするソフトです。
ウィルスとは違い自己増殖、感染、破壊活動は行いません。
 銀行名を利用して郵送されるCD-ROM等にご注意ください
 最近、他の金融機関において、「銀行名を利用してCD-ROMを郵送し、CD-ROMをインストールさせてお客さまの口座から身に覚えのない振込がされる」という悪質な事件が報道されております。
現時点で親和銀行のインターネットバンキングにおいて、同様な不正利用が行われたという報告はありませんが、以下の点にご注意ください。
当行では、郵送により、お客さまにCD-ROMを送付すること、またソフトウェア等のインストール等を依頼することは一切おこなっておりません。不審なCD-ROM等が郵送されている場合は、絶対にパソコンに挿入することのないようご注意ください。
また、eメール等でも金融機関を装いスパイウェア等のコンピュータウィルスを侵入させ、お客さまのパスワード等を盗み取り、お客さまの口座から預金を引き出すという詐欺事件も他金融機関にて発生しています。
心当たりのないダイレクトメールやeメール、および不審なフリーソフト等には十分ご注意ください。
口座の残高や入出金明細については、こまめにご確認ください。
不審なダイレクトメールやeメールが届いた場合や、万が一、身に覚えのないご不審なお取引きがあった場合は、お取引店もしくは下記「テレホンサービスセンター」までご連絡ください。
 テレホンサービスセンター
0120-122-312
平日:9:00~20:00
ただし、銀行休業日は除きます。
金融関係団体を装った者によるカード詐取被害にご注意ください
 他の金融機関において、「全日本銀行協会」と称する者に、クレジットカード等を詐取され、現金が引き出される被害が発生していますのでご注意ください。これは、スキミングによる被害の調査を行うことを名目に、クレジットカードとキャッシュカードの詐取、生年月日の聞き出しが行われ、生年月日から類推される番号を暗証番号としていたクレジットカードから現金が引き出されたものです。
お客さまにおかれては、第三者にクレジットカードやキャッシュカードを渡したり、暗証番号などの重要な情報を伝えるようなことは、絶対になさらないでください。
現時点で当行において不正利用が行われたという報告はありませんが、以下の点にご注意ください。
当行では、金融犯罪被害等の調査を目的に、お客さまのクレジットカードやキャッシュカードをお預かりすること、また、生年月日や暗証番号をお聞きすることはございません。
万が一、第三者による不審な問い合わせ等があった場合は応じることなく、お取引店もしくは下記まで至急ご連絡ください。
 喪失届受付センター<紛失・盗難連絡先>
0120-66-5404 
月/ 6:30~8:45 17:00~24:00
火~金/ 0:00~8:45 17:00~24:00
土/ 0:00~21:00
日・祝日/ 6:30~21:00
※上記時間内でも祝日の翌日の
  朝0:00~6:30は受付いたしておりません
 「貸します詐欺」にご注意ください
 最近、金融機関やその関連会社を装い、「お金を貸します」といった内容のニセのダイレクトメール、携帯メール等を送りつけて、融資保証料や保険料の名目でお金を騙し取る手口の詐欺が急増しています(このような詐欺行為を「貸します詐欺」といいます)。
被害に遭わないために以下の点にご注意ください。
取引関係のないところから突然送られてくる、「ご融資します(お金を貸します)」(低金利で、しかも高額を貸し付けるかのような文言等に注意)とのダイレクトメールや携帯メール等には安易に応じないようご注意ください。
融資をする前に、様々な口実でお金を振り込ませようとする手口には応じないようご注意ください。(保証料、保険料などの名目でお金を要求してきます)
電話帳等(ダイレクトメール等に記載されている電話番号は使用しない)で、該当の金融機関へ連路をとり、必ず事実関係をご確認ください。
被害に遭われた場合は、最寄りの警察や消費者センターなどの公的機関へご相談ください。
振り込め詐欺等の被害に関するご相談・お問い合わせについて
平成20年6月21日に「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」(振り込め詐欺被害者救済法)が施行されました。この法律は、被害者救済の観点から、振り込め詐欺等 犯罪に利用され、口座凍結して残っている犯罪被害資金の被害者への返還手続等を定めた法律です。
親和銀行では、振り込め詐欺等の被害発生防止並びに被害者の方への迅速な対応に取組んでまいります。

決定表の閲覧について
本法により、支払該当者を決定した場合に作成される「決定表」は、事務統括部に備え置いております。閲覧ができるのは、被害回復分配金の支払の申請者と代理人です。閲覧をご請求される方は、下記サービス部署までお問い合わせください。

 
ご用件 振り込め詐欺等の被害に関するご相談・お問い合わせ
サービス部署名 事務IT部 事務管理グループ
TEL 0956-23-3698
ご利用時間帯 銀行営業日 9:00~17:00
預金保険機構 預金保険機構ホームページ

振り込め詐欺被害の未然防止対策の実施について
~ATMコーナーでの携帯電話の通話自粛の呼びかけ~
親和銀行では、店内・店舗外の全てのATMコーナーにおいて、お客様の携帯電話の通話を自粛していただくことによる、振り込め詐欺被害の未然防止への取り組みを実施いたします。
当行のATM機器から概ね2メートル以内の範囲での携帯電話による通話をご遠慮いただくこととし、同範囲で通話しているお客様には犯罪被害防止の観点から、行員よりお声かけさせていただく場合がございます。
また、全国銀行協会において作成されたATMコーナーでの携帯電話自粛に関するポスターを8月上旬以降全店に掲示いたしております。
当行では、今後もお客様に安心してお取引いただけるよう、振り込め詐欺犯罪の未然防止に積極的に努めてまいります。

 盗難通帳およびインターネットバンキングによる預金等の
不正な払戻しへの対応について
当行は、平成20年2月19日に全国銀行協会より公表された申し合わせ「預金等の不正な払戻しへの対応について」に沿って、平成20年6月23日より、次のとおり対応してまいります。
1. 盗難通帳による預金等の不正な窓口払戻しへの対応
当行では、個人のお客さまが、盗難された通帳により当行の営業店窓口にて預金等の不正払戻しの被害に遭われた場合には、預金者保護法および偽造・盗難カード等による被害に対する補償の対応に準じ、被害補償を実施いたします。
なお、被害補償対象外となるお客さまの「重大な過失」となりうる場合、または、補償額の一部減額となるお客さまの「過失」となりうる場合がございますので、ご注意ください。
お客さまの「重大な過失」となりうる場合
お客さまの重大な過失となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、その事例は、典型的には以下のとおりです。
(1) お客さまが他人に通帳を渡した場合
(2) お客さまが他人に記入・押印済みの払戻請求書、諸届を渡した場合
(3) その他お客さまに(1)および(2)の場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
上記(1)および(2)については、病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務としてこれらを預かることができないため、あくまで介護ヘルパーが個人的な立場で行った場合)などに対してこれらを渡した場合など、やむを得ない事情がある場合はこの限りではありません。
お客さまの「過失」となりうる場合
お客さまの過失となりうる場合の事例は、以下のとおりです。
(1) 通帳を他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態に置いた場合
(2) 届出印の印影が押印された払戻請求書、諸届を通帳とともに保管していた場合
(3) 印章を通帳とともに保管していた場合
(4) その他本人に(1)から(3)の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合
  また、補償に関する規定として、「個人預金に関する特約」の制定を行っております。
 
「個人預金に関する特約」はこちら
  なお、不正な払戻しを未然に防止するため、当行本支店にて追加的なご本人確認をお願いする場合がありますのでご了承ください。
2. インターネットバンキングによる預金等の不正払戻しへの対応
当行では、個人のお客さまが、インターネットバンキングによる預金等の不正払戻しの被害に遭われた場合には、預金者保護法および偽造・盗難カード等による被害に対する補償の対応に準じ、被害補償を実施いたします。
なお、被害補償対象外となるお客さまの「重大な過失」となりうる場合、または、補償額の一部減額となるお客さまの「過失」となりうる場合につきましては、個別の事案毎にお客さまのお話しを伺い、対応させていただきます。

 暗証番号変更サービスについて
暗証番号変更手続きは、お客さまご自身によるお近くの親和銀行のATM(コンビニのATMは除きます)での変更操作、窓口で暗証番号の変更ができます。(窓口はお届け印もご持参ください)
当行ATMで暗証番号を変更される方は、最初に「各種サービス」 ボタンを押し、その後画面の誘導にしたがって操作してください。
 
(注) お届けの生年月日、電話番号、住所地番、同一の4桁の数字等の類推され易い番号の登録はできません。
 1日あたりの利用限度額変更サービスについて
 お近くの親和銀行のATM(コンビニのATMは除きます)、窓口で1日あたりのATM利用限度額の設定、変更ができます。(窓口はお届け印もご持参ください)
当行ATMで1日あたりのATM利用限度額を設定、変更される方は、最初に「各種サービス」 ボタンを押し、その後画面の誘導にしたがって操作してください。
設定できる限度額は1万円から200万円(1万円単位)までとなり、ATMでの限度額変更の場合は、設定済の限度額からの減額変更のみとなります。
対象となる取引は現金支払取引、振込取引、デビットカード取引となります。
 偽造・盗難キャッシュカード等による被害に対する補償について
 当行は、「偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律」(いわゆる「預金者保護法」)が平成18年2月から施行されるのに先立ち、平成17年12月1日(木)からお客さまの偽造・盗難キャッシュカード等による被害に対する補償を実施することとしました。
1.お客さまについての補償
   当行では、お客さまが安心してキャッシュカード・通帳をご利用いただけるよう、預金者保護法にもとづく補償はもちろんのこと、法の趣旨を尊重し、法が規定していない被害についても一部補償をいたします。
預金者保護法に基づく補償
預金者保護法の規定する範囲内で、キャッシュカード・通帳の偽造・盗難によるCD・ATMでの不正な払戻し被害について補償します。
預金者保護法の規定外の補償方針
預金者保護法の規定外の被害についても、補償をさせていただく場合もございますので、詳しくはお取引店までおたずねください。
ただし、お客さまのカード・通帳と暗証番号の管理状況等により補償割合が変わる場合(0%、75%、100%)もございます。
なお、補償にあたっては、お客さまから最寄の警察署に被害届を提出していただくなど、被害状況の調査に時間を要する場合もございますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

2.お客さまの「重大な過失」または「過失」になりうる場合について
  各種規定に定める補償対象外となりうる「重大な過失」や、補償減額の対象となりうる「過失」は以下のとおりとなります。
重大な過失または過失となりうる場合
1.お客さまの重大な過失となりうる場合
  お客さまの重大な過失となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、その事例は、典型的には以下のとおりです。
(1) お客さまが他人に暗証を知らせた場合
(2) お客さまが暗証をキャッシュカード・通帳上に書き記していた場合
(3) お客さまが他人にキャッシュカード・通帳を渡した場合
(4) その他お客さまに(1)から(3)までの場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
上記(1)および(3)については、病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務としてキャッシュカード・通帳を預ることはできないため、あくまで介護ヘルパーが個人的な立場で行った場合)などに対して暗証を知らせた上でキャッシュカード・通帳を渡した場合など、やむをえない事情がある場合はこの限りではありません。

2.お客さまの過失となりうる場合
  お客さまの過失となりうる場合の事例は、以下のとおりです。
(1) 次の①または②に該当する場合
 当行から生年月日などの類推されやすい暗証番号からの別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証にしていた場合であり、かつ、キャッシュカード・通帳をそれらの暗証を推測させる書類など(免許証、健康保険証、パスポートなど)とともに携行・保管していた場合
 暗証を容易に第三者が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつ、キャッシュカード・通帳とともに携行・保管していた場合
(2) (1)のほか、次の①のいずれかに該当し、かつ、②のいずれかに該当する場合で、これらの事由が相まって被害が発生したと認められる場合
暗証の管理
 当行から生年月日などの類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証にしていた場合
 暗証をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など当行の取引以外で使用する暗証としても使用していた場合
キャッシュカード・通帳の管理
 キャッシュカード・通帳を入れた財布などを自動車内などの他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態においた場合
 酩ていなどにより通常の注意義務を果たせなくなるなどキャッシュカード・通帳を容易に他人に奪われる状況においた場合
(3) その他(1)、(2)の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合
 現金・通帳・証書等のお預かりとご返却について

当行では「預り証」をお渡しせずに、お客さまの現金・
通帳・証書等をお預かりすることはございません。
お客さまから現金・通帳・証書等をお預かりする際は、必ず「預り証」をお渡ししております。「預り証」をお渡しせずに、現金・通帳・証書等をお預かりすることはございません。
「預り証」をお受取の際はお預けいただいた内容と記載内容が相違していない
かご確認ください。
「預り証」は現金・通帳・証書等に代わるものではありませんが、お客さまか
らお預かりしたことを証明する大事な証となります。
後日、現金・通帳・証書等をご返却する際に「預り証」が必要となりますので、
大切に保管してください。
本件に関してご不明、ご不審に思われる点等ございましたら
親和銀行サービス監査室へご連絡ください
0120-333-284
受付時間:銀行営業日の午前9時から午後5時まで

当行がお客さまへ現金をご返却する際は、
お受取のご署名
ご捺印をお願いいたします。
お客さまからご依頼を受けた現金を確実にご返却させていただくため、お客さまへ現金をお渡しする際は、お受取のご署名・ご捺印をお願いいたします。
株式会社親和銀行 登録金融機関 福岡財務支局長(登金)第3号 加入協会:日本証券業協会
Copyright © Shinwa Bank. All Rights Reserved.
FFG ふくおかフィナンシャルグループ