外国為替取引に関する取組方針

外国為替取引に関する取組方針(以下、「本方針」といいます)は、外国為替市場における適切な慣行に関するグローバルな原則を示した「グローバル外為行動規範」に基づき、株式会社十八親和銀行(以下、「当行」といいます)がお客さまと外国為替取引を行う際の当行の役割や取引の取扱いについて定めたものです。

1.法令および市場慣行の遵守

・当行は外国為替取引に関して、国内外で適用される法令、市場規範および適切な慣行を遵守します。

2.外国為替取引におけるお客さまと当行との関係

・当行は、お客さまとの外国為替取引において、自らが取引の相手として、取引に伴い発生する信用リスクおよび様々なレベルのマーケットリスク等を引き受けるプリンシパルとして行動いたします。

・原則、当行はお客さまの代理人、受託者もしくは金融アドバイザーまたはそれらに類似する立場として行動はいたしません。

3.取引執行

(1)お客さまからのご注文の取扱い

・お客さまからのご注文は、当行が呈示する取引価格にお客さまが合意する方法と、お客さまがご希望の取引価格を指定する方法(以下、「指値注文」といいます)があります。

・お預かりした指値注文については、一部または全部を執行することをお約束するものではなく、当行がお客さまとの取引について、注文執行(一部または全てを問わず)が完了したと判断したことをもって取引約定となり、取引約定後のマーケットリスクはお客さまに移転されます。

・当行は、お客さまの取引を執行する際、他のお客さまの注文と同時に取り扱うか、時間順で取り扱うか、執行方法はどのように行うか等について合理的な裁量を有します。その裁量について開示する義務は負いません。

・取引約定後の取消は出来ません。当行がやむを得ないと判断し、取消をお受けする際は、当行が反対売買等を執行するための違約金をいただくことがあります。

 

(2)取引価格の決定方法

・当行がお客さまとの外国為替取引にあたり呈示する取引価格は、マークアップを加えた価格です。マークアップとは、当行が引き受けるリスク、執行コスト、発生する費用、お客さまに対して提供するサービス等の対価として支払われるべきスプレッドまたは手数料です。

・マークアップを決める要素としては、取引条件(通貨、金額、期間)や市場環境、お客さまの信用状況、取引状況等があります。同一または類似の取引においても、お客さまの信用状況や市場環境等によっては、異なる取引価格となることがあります。

・当行は、取引から得る収益額および取引価格の内訳を開示する義務を負いません。

・指値注文の場合、市場実勢が指値価格に達したとしても、マークアップを加味したレートでは指値価格に到達していない等により、取引が成立しないことがあります。

・当行はリスク管理を目的に多様な市場で取引を行っておりますので、これらの取引がお客さまからお預りしたストップロスオーダーのトリガーレベルに近い水準で執行される可能性があり、当該取引の執行がお客さまのオーダーの参照レート等に影響を与え、お客さまのストップロスオーダーがトリガーされるきっかけとなり得ます。

4.外国為替取引に関する利益相反の管理

・当行はお客さまと外国為替の取引を行うにあたり、当行およびお客さまの利益が相反する可能性があります。当行は外国為替取引に関して誠実に業務を履行し、また、外国為替市場に適用されるあらゆる法律、規則および規制を理解し遵守します。

5.当行からの情報提供

・当行が提供する相場状況に関する情報は、特定の取引の勧誘を目的とするものではありません。また、当行は信頼できると判断した情報に基づいて情報提供を行いますが、その正確性、確実性を保証するものではありません。

6.取引情報の管理

・当行はお客さまの機密情報を厳重に管理し、保護する為のポリシー、手続、管理方法を導入しております。但し、リスク管理上、法務・コンプライアンス上、当該情報を受領する正当な理由がある外部の関係者に限り、お客さまの情報を開示する場合があります。当該開示には以下の特定の場合を含みますが、この限りではありません。

  1. お客さまの同意または依頼がある場合
  2. 他の市場参加者に対して、取引執行等のために必要な範囲において開示する場合
  3. 関連法規に応じて開示する必要がある場合、または監督当局等から要請された場合
  4. 機密情報を保護するという条件で、システムベンダー等のサービス提供会社または外部委託先に対して開示する場合

・当行はお客さまからのオーダーの受付や執行の時刻等についても取引の形態に応じ、可能な限り速やかに記録する態勢としています。

遵守意思表明書

ディスクロージャー カバーシート

以上