「成年後見制度」のご紹介

「もしも」に備える老後の支援 成年後見制度

人生の最期をどう迎えるかを考える「終活」。
始めるにあたってしっかりと知っておきたいことの 1 つは一人ひとりに合った「老後の支援」ではないでしょうか。
例えば、自分が認知症になったら口座の入出金などお金の管理が心配。
そんな方のための支援が「成年後見制度」です。

成年後見制度とは

認知症、知的障がい、精神障がいなどで判断能力が不十分になっている場合に、家庭裁判所へ申立をすることで、適切な後見人等が選任され、法的に本人の生活を支援する制度です。
成年後見制度は、任意後見と法定後見の2つに大別されます。

元気なうちに信頼する後見人と契約する「 任意後見制度 」

本人が十分な判断能力を有する時に、あらかじめ、任意後見人となる方や将来その方に委任する事務の内容を公正証書による契約で定めておき、本人の判断能力が不十分になった後に、任意後見人が委任された事務を本人に代わって行う制度です。

任意後見の契約から開始まで

  • 「任意後見契約」を締結しただけでは代理権を行使できません。
  • 任意後見は、意思能力が低下し「任意後見監督人」が選任されたときからその効力を生じます。
  • また、意思能力が低下する以前の取引についても委任したい場合は、「任意後見契約」と同時に「委任契約」を締結するケースもあります。

判断能力が低下してから後見などを始める「法定後見制度」

法定後見制度の概要

もっと詳しく知りたい方へ

高齢者の広範囲な相談窓口「 地域包括支援センター 」

介護保険法で定められた、地域住民の保護・福祉・医療の向上、虐待防止、介護予防マネジメントなどを総合的に取組む公的機関。
市区町村が、中学校区(人口2~3万人)に一つ設置。

地域福祉の推進を目的とした「社会福祉協議会」

通称は「社協」。社会福祉法に基づき、日常生活自立支援事業などを行っています。
全国すべての都道府県および市区町村にある高齢者をはじめ福祉全般をカバーする、地域の福祉司令塔です。

【参考】日常生活支援事業とは

運営主体
  • 全国の社会福祉協議会
対象者
  • 認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等のうち、判断能力が一定程度ある方(契約行為が 理解可能な方)
事業概要
  • 地域において自立した生活が送れるよう、利用者本人との契約に基づき、福祉サービスの利用援助等を実施
事業詳細
  • 福祉サービスの利用援助、苦情解決制度の利用援助、住宅改造、居住家屋の貸借、日常生活上の 消費契約や住民票の届出等の行政手続に関する援助等
  • 上記に付随するものとして、預金の払い戻し、預金の解約、預金の預け入れの手続等、利用者の日常 生活費の管理日常的金銭管理