ビジネスバンキングをご利用のお客様へのお知らせ

 
2013年3月11日
平素より、ビジネスバンキングWebをご利用いただきましてまことにありがとうございます。

さて、3月11日(月)から「ビジネスバンキング(Web)サービス規定」の一部を改訂させていただきますので、改訂箇所を下記のとおり、ご案内申しあげます。

本改訂は、「*口座振替サーヒ゛スを悪用した事件」に関連した対策として、消費者団体および警察の要請に基づいて行うものであり、お客様のサービス低下に繋がるものではなく、取扱に関しても大きな変更を生じるものではございません。

*口座振替サーヒ゛スを悪用した事件
  昨年10月に、警察が質店を装い年金を担保に高利で貸付けたとして2業者を貸金業法違反で摘発した事件が発生しました。
 
この事件において貸付金の回収方法として、他金融機関の口座振替サーヒ゛スが悪用されていたことが判明いたしました  

 
  不明な点等がございましたら、お客様の当行お取引店まで、ご連絡くださいますようお願いいたします。   
対象条項  2013年3月11日以降 2013年3月10日以前
[共通編]
第12条 当行からの解約
3.契約者に次の各号の事由が1つでも生じたときは、当行は契約者に事前に通知することなく、本サービスを解約することができるものとします。ただし、解約の効力は契約者の当行に対する届出住所に対し、当行が解約通知を発送したときに生じるものとします。
※下線部分の追加
解約の効力の明記
3.契約者に次の各号の事由が1つでも生じたときは、当行は契約者に事前に通知することなく、本サービスを解約することができるものとします。
3.
 (9) 本利用規定及び取引約定に違反したと当行が認めたとき
 (10) 契約者・当行間相互の信頼関係に疑義が生じる事由が発生したと当行が認めたとき
 (11) その他、当行がサービスの中止・解約を必要とする相当の事由が発生したとき
※下線部分の「場合」を「とき」に変更
(1)~(8)の末尾の表記にあわせるもの
3.
 (9) 本利用規定及び取引約定に違反したと当行が認めた場合
 (10) 契約者・当行間相互の信頼関係に疑義が生じる事由が発生したと当行が認めた場合
 (11) その他、当行がサービスの中止・解約を必要とする相当の事由が発生した場合
3.
  当行は、本サービスの利用として不適切であると判断した場合には、契約者に予め通知することなく、いつでも本サービスの利用を一時停止することができます。ただし、当行はこの規定により、契約者に対して一時停止措置義務を負うものではありません。
 
[Web-一括伝送(ワイドネットサービス編)]
第36条 ワイト゛ネットサーヒ゛ス
12 解約・変更通知
(1)
当行は、預金者の申出または当行の都合により当該預金者との預金口座振替を解約または変更した時はその旨を通知するものとします。
※下線部分の改訂
「第35条口座振替」、「第37条Qネット代金回収サーヒ゛ス」の表記にあわせるもの。
預金者が伝送契約者との預金口座振替を解約または変更するときは、預金者は伝送契約者を通じて当行にその旨を通知するものとします。