マイナンバー制度に関するお知らせ

 
2015年12月30日
平成28年1月から開始されるマイナンバー制度に伴い、金融機関から国税当局に提出する法定調書
にマイナンバー(個人番号・法人番号)を記載することが、法令により義務付けられます。

このため、平成28年1月以降に対象のお取引等をされる場合は、お客さまから当行へマイナンバーを
ご提示いただく必要がございますので、ご理解のうえご協力賜りますようお願い申し上げます。

なお、マイナンバーをご提示いただけない場合は、お取引をお受付けできない場合もございますのでご了承
ください。

マイナンバーのご提示に必要となる書類、対象のお取引等は以下のとおりです。

マイナンバーをご提示いただく目的

・当行から国税当局へ提出する法定調書に、マイナンバー(個人番号・法人番号)を記載するため。

マイナンバーをご提示いただく必要のあるお取引

個人のお客さま 法人のお客さま
・投資信託、公共債など証券取引全般
・外国送金(支払い・受取り)など
・マル優、マル特
・財形貯蓄(住宅・年金)
・信託取引(金銭信託など)
・教育資金等の贈与税非課税制度など
・投資信託、公共債など証券取引全般
・定期性預金(定期預金、自由金利定期預金、
譲渡性預金、通知預金、定期積金、外貨定期預金)
・外国送金(支払い・受取り)など
・信託取引(金銭信託など)
 【注意】
 ・住所変更・氏名変更のお届け時にも、マイナンバー(個人番号・法人番号)のご提示が必要です。
 ・マル優・マル特については、限度額変更等の場合もマイナンバー(個人番号)のご提示が必要です。

マイナンバーのご提示に必要となる書類

・以下のいずれかの書類をご用意ください。
個人のお客さま 法人のお客さま
(法人番号の指定を受けているマンション管理組合等も含みます)【注2】
・個人番号カード
・通知カードまたは個人番号が記載された住民票の写し
 等+運転免許証等の本人確認書類【注1】
・法人番号指定通知書【注3】
・法人番号が印刷された書類+法人を確認できる書類
 【注4】
 

【注1】顔写真付きでない本人確認書類の場合は、2種類の確認書類が必要です。(健康保険証・年金手帳等)
【注2】法人番号の指定を受けていない場合は、その旨を当行へ通知いただく必要がございます。
【注3】提示日前6ヶ月以内に作成されたものでない場合は、法人を確認できる書類も必要です。
【注4】法人を確認できる書類:登記事項証明書、印鑑証明書、国税・地方税の領収証書等
    (すべて、提示日前6ヶ月以内に作成されたもの。)
    マンション管理組合等の権利能力なき社団・財団の場合は、定款・寄附行為・規則・規約のいずれかの写しが
    必要です。