「犯罪収益移転防止法」の改正に伴うお取引時確認に関するお知らせ
2013年3月18日
いつも親和銀行をご利用いただき、まことにありがとうございます。
さて、当行では、「犯罪収益移転防止法(以下、「同法」といいます)」により、口座開設等の際に、お客様の「氏名、住所、生年月日」等について確認させていただいておりますが、同法の改正により、平成25年4月1日から、下記のとおり、「職業・事業内容」や「お取引を行う目的」等につきましても確認させていただくことになりました。
お客さまにはお手数をおかけいたしますが、ご理解とご協力を賜りますようお願い申しあげます。
記
1.お取引時の確認事項
平成25年4月1日から、お取引時の確認事項は、下表のとおりとさせていただきます。
※ お取引の内容により、下表に記載したもの以外の書類等をお願いする場合がございますので、ご了承いただきますようお願い申し
あげます。
※1 代理人が来店される場合には、代理人の「氏名・住所・生年月日」とあわせて、代理権限の確認が可能な書類等のご提示をお願
いします。
※2 事業内容等の確認のため、同法で定められた書類(上記)以外の書類のご提示をお願いすることがあります。
また、国、地方公共団体、独立行政法人、上場企業等については一部取扱いが異なる場合があります。
※3 同法にもとづき登記事項証明書をお持ちになる場合、確認事項は複数ありますが、1通のみで結構です。
※4 実質的支配者に該当する方は、法人の形態により次にとおりとなります。
※ お取引の内容により、下表に記載したもの以外の書類等をお願いする場合がございますので、ご了承いただきますようお願い申し
あげます。
確認事項 (◎:平成25年4月1日からの追加確認事項) |
ご持参いただくもの(原本をご持参ください) | |
個 人 個人事業主 ※1 |
氏名・住所・生年月日 | ○運転免許証 ○運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付のもの) ○旅券(パスポート) ○各種年金手帳 ○各種福祉手帳 ○各種健康保険証 ○在留カード ○住民基本台帳カード(写真付き) 等のうちいずれか |
◎職業 | ○窓口等で確認させていただきます。 (所定の用紙へのご記入をお願いいたします) |
|
◎取引を行う目的 | ||
法 人 権利能力なき 社団・財団 任意団体 ※2 |
名称・本店や主たる 事務所の所在地 |
○登記事項証明書※3 ○印鑑登録証明書 等 |
◎事業内容 | ○窓口等で確認させていただきます。 (所定の用紙へのご記入をお願いいたします) ○法人のお客様は、次の書類により確認させていただきます。 ・登記事項証明書※3 ・定款 等 |
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来店された方の氏名・ 住所・生年月日等 |
○上記の「個人のお客さま」に記載されているものに加え、社員証等により、 法人のお客さまのために取引を行っていることを確認させていただきます。 |
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◎取引を行う目的 | ○窓口等で確認させていただきます。 (所定の用紙へのご記入をお願いいたします) |
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◎実質的支配者の有無・氏名・住所・生年月日(法人のみ)※4 |
※1 代理人が来店される場合には、代理人の「氏名・住所・生年月日」とあわせて、代理権限の確認が可能な書類等のご提示をお願
いします。
※2 事業内容等の確認のため、同法で定められた書類(上記)以外の書類のご提示をお願いすることがあります。
また、国、地方公共団体、独立行政法人、上場企業等については一部取扱いが異なる場合があります。
※3 同法にもとづき登記事項証明書をお持ちになる場合、確認事項は複数ありますが、1通のみで結構です。
※4 実質的支配者に該当する方は、法人の形態により次にとおりとなります。
法人の形態 | 「実質的支配者」に該当する方 |
非上場の株式会社 | ・議決権が50%を超える株主(その方についてのみ確認させていただきます) ・議決権が50%を超える株主がいない場合、25%を超える全ての株主 ※株主が法人の場合、当該法人の名称および本店や主たる事務所の所在地を確認させていただきます。 ※議決権が25%を超える株主がいない場合、「実質的支配者なし」となります。 |
合名会社 合資会社 合同会社 |
代表社員 ※代表社員がいない場合、業務執行社員全員が「実質的支配者」となります。 |
一般社団法人 一般財団法人 |
代表理事 ※代表理事がいない場合、理事全員が「実質的支配者」となります。 |
学校法人 医療法人 |
理事長 |
宗教法人 | 代表役員 |
社会福祉法人 特定非営利活動法人 |
理事(全員、ただし、定款により代表権を制限された理事を除きます) |
上場企業 国・地方公共団体・ 独立行政法人 |
なし |
2.確認が必要なお取引
(1) 新規預金口座の開設、貸金庫・保護預りの取引開始
(2) 10万円を超える現金振込、持参人払式小切手による現金の受け取り
(3) 200万円を超える現金、持参人払式小切手の受払い
(4) 融資取引 等
※ これらの取引以外にも、お客さまに確認させていただく場合があります。
(2) 10万円を超える現金振込、持参人払式小切手による現金の受け取り
(3) 200万円を超える現金、持参人払式小切手の受払い
(4) 融資取引 等
※ これらの取引以外にも、お客さまに確認させていただく場合があります。
3.お客様へのお願い
- 過去に確認させていただいたお客さまについても、平成25年4月1日以降に口座を開設されるときや融資を受けられるときには、「取引を行う目的」や「職業」等を確認させていただく場合がございますので、ご協力を賜りますようお願い申しあげます。
- 当行では、今回の改正に伴い、同法の改正後にお客様にご不便をおかけすることがないよう、改正前に、今回追加される確認事項を確認させていただくことがございますので、ご協力を賜りますようお願い申しあげます。
- 次の場合には、過去に確認させていただいたお客さまにつきまして、上記事項の再確認をお願いします(その際には、当初ご提示いただいた本人確認書類以外の確認書類のご提示をお願いします)。また、200万円超の財産の移転を伴うお取引の場合には、源泉徴収票・確定申告書、貸借対照表・損益計算書等により、お客さまに資産・収入の状況を確認させていただく場合がございます。
● お取引の名義人になりすましている疑いがある場合
● 「氏名・住所・生年月日・職業・取引を行う目的」等を偽っている疑いがある場合
● 特定の国に居住・所在している方との取引を行う場合
※上記事項の確認ができないときは、お取引ができない場合がございます。
○ 一般社団法人全国銀行協会のホームーページもご参照ください。
http://www.zenginkyo.or.jp/topic/hansyuuhou/
● 「氏名・住所・生年月日・職業・取引を行う目的」等を偽っている疑いがある場合
● 特定の国に居住・所在している方との取引を行う場合
※上記事項の確認ができないときは、お取引ができない場合がございます。
○ 一般社団法人全国銀行協会のホームーページもご参照ください。
http://www.zenginkyo.or.jp/topic/hansyuuhou/
本件に関するお問合せ先
最寄りの親和銀行本支店まで、お問合せください
以上