国土交通省及び一般社団法人環境不動産普及促進機構とのパートナー協定締結について
2013年12月5日
株式会社親和銀行(頭取 小幡 修)は、国土交通省及び一般社団法人環境不動産普及促進機構(以下「Re-Seed機構」)(注1)との間で老朽・低未利用不動産の再生促進を目的としたパートナー協定を平成25年12月2日に締結しました。パートナー協定の内容は以下の通りです。
(1) 親和銀行、国土交通省及びRe-Seed機構は、相互に連携して耐震・環境不動産形成促進事業(注2)及び改正不動産特
定共同事業法(注3)の活用を促進します。
(2) 「相互の情報提供」、「事業の活用が見込まれる案件の紹介」、「ファンドマネージャーの紹介」等を行います。
パートナー協定の締結を通じて、密接な協力関係を構築し、不動産証券化手法を活用して、地域の不動産の再生支援に努めてまいります。
(注1)、(注2)については環境不動産普及促進機構HP(http://www.re-seed.or.jp/)をご参照ください。
(注3) 不動産特定共同事業とは、投資家から匿名組合契約に基づく出資を受けて、不動産の取引を行い、その収益を投資家に分配する事業をいいます。これまでは不動産特定共同事業を行うために許可が必要であったものの、一定の要件を満たした特別目的会社(SPC・特例事業者)については届出を行うことで不動産特定共同事業を実施できるようにすること等の改正が6月に行われました(公布より6ヶ月以内の施行)。
(1) 親和銀行、国土交通省及びRe-Seed機構は、相互に連携して耐震・環境不動産形成促進事業(注2)及び改正不動産特
定共同事業法(注3)の活用を促進します。
(2) 「相互の情報提供」、「事業の活用が見込まれる案件の紹介」、「ファンドマネージャーの紹介」等を行います。
パートナー協定の締結を通じて、密接な協力関係を構築し、不動産証券化手法を活用して、地域の不動産の再生支援に努めてまいります。
(注1)、(注2)については環境不動産普及促進機構HP(http://www.re-seed.or.jp/)をご参照ください。
(注3) 不動産特定共同事業とは、投資家から匿名組合契約に基づく出資を受けて、不動産の取引を行い、その収益を投資家に分配する事業をいいます。これまでは不動産特定共同事業を行うために許可が必要であったものの、一定の要件を満たした特別目的会社(SPC・特例事業者)については届出を行うことで不動産特定共同事業を実施できるようにすること等の改正が6月に行われました(公布より6ヶ月以内の施行)。
以上
本件に関するお問合せ先
親和銀行コンサルティング営業部 担当:山下・川原
TEL 095-824-6153