平成28年1月から公共債・公社債投資信託の税制が改正されます。

 
2015年11月17日
 金融所得課税の一体化(損益通算範囲の拡大等)により、公共債や公社債投資信託に係る税制が平成28年1月から改正されます。
 ※公社債投資信託にはMMF・中期国債ファンドを含みます。
平成28年1月からの税制改正についてのお知らせ
○公共債・公社債投資信託等を売却した場合の譲渡益が課税(申告分離:20.315%)され、また公共債・公社債投資信託等の利子
  や分配金および償還差益も申告分離課税に統一されます。

○上場株式・国内公募株式投資信託等と同様に、特定口座を利用することが可能となり、公共債・公社債投資信託等の利子や分配
  金、売却や償還における損益についても通算が可能となります。

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以 上