「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえた預金規定等改定のお知らせ

2019年6月3日
 
 
 

平素より、親和銀行をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

 

当行は、金融庁が公表した「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえ、2019年9月から、預金等規定を改定いたします。
 
本件に伴い、新規取引開始時にお取引目的やお客さまに関する情報等を従来よりも詳細に確認させていただく場合があります。また、既にお取引のあるお客さまにおいても、お取引の内容や状況等に応じ、お客さまのお取引の目的やお客さまに関する情報等を、窓口や郵便等により再度ご確認させていただく場合があります。また、確認にあたっては、各種確認資料等のご提示をお願いする場合があります。
 
なお、当行が求める確認や資料のご提出について、適切にご対応いただけない場合、やむを得ずお取引をお断りさせていただく場合やお取引を制限させていただく場合があります。

 

1.対象となる預金規定等

総合口座・普通預金規定                貯蓄預金規定
貯蓄預金規定(目的預金)               一般当座用規定
個人当座用規定                    譲渡性預金規定
納税準備預金規定                   通知預金規定
ためる〜ん規定                    ためるん規定(ATM作成用)
期日指定定期預金等規定                変動金利定期預金規定
自由金利型定期預金規定                自由金利型定期預金(M型)規定(証書式)
自由金利型定期預金(M型)規定(通帳式)       利息分割受取型定期預金規定
財形預金等規定                    外貨普通預金規定
自動継続外貨定期預金規定               非継続型外貨定期預金規定(通帳式) 
非継続型外貨定期預金規定(証書式)                         

2.主な改定内容   2019年9月2日(月)から改定

(例:普通預金規定)
 
  普通預金規定について、以下の条項を新設・追加いたします。
  普通預金規定以外の規定についても、同様の改定を行います。


第12条(取引の制限)・・・新設
 
⑴当行は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため 、預金者に対し、各種確認や資料の提出等を求めることがあります。この場合において、預金者が、当該依頼に対し正当な理由なく別途定める期日までに応じていただけないときは、入金、振込、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限することがあります。
⑵1年以上利用のない預金口座は、入金、振込、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限することがあります。
⑶日本国籍を保有せずに本邦に居住している預金者は、在留資格および在留期間その他の必要な事項を当行の指定する方法によって当店に届出てください。この場合において、届出のあった在留期間が経過したときは、当行は、入金、振込、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限することがあります。
⑷第1項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、振込、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限することがあります。
⑸前4項に定めるいずれの取引等の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当行が認める場合、当行は前4項にもとづく取引等の制限を解除します。

 

第13条(解約等)・・・一部追加・変更(下線部分が変更箇所)
 
⑴この預金口座を解約する場合には、この通帳を持参のうえ、当行本支店に申出てください。
⑵次の各号の一にでも該当した場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
①この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合
②この預金の預金者が前10条第1項に違反した場合
③この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
当行が法令で定める本人確認等の確認を行うにあたって預金者について確認した事項または前条第1項もしくは第3項の定めにもとづき預金者が回答または届出た事項について、預金者の回答または届出が虚偽であることが明らかになった場合
この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
前条第1項から第4項までに定める取引等の制限が1年以上に渡って解消されない場合
上記①から⑥までの疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当行からの確認の要請に応じない場合
 
※改定後の普通預金規定は、こちらをご覧ください。