06-海外ビジネスサポート-アウトバウンド

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- クーポンスワップに関する主要用語
用 語
クーポン 想定元本 ヘッジ 市場実勢為替レート 契約期間 受渡期間 約定為替レート
内 容
(元本の交換を行うことなく利息のみの交換を行う取引のため、 クーポンスワップと呼ばれます) 利息 (実際の資金移動は発生しません) 上記クーポンを算出するために便宜的に用いるもの
リスクを抱える取引に対し、 リスクを軽減するために取り組む行為
(このレートは刻々と変化します) 各通貨において、 銀行間外国為替市場で取引されるレート
約定日 (当該日を含む) から最終期日までの期間 初回の受渡日 (当該日を含む) から最終期日までの期間 契約期間中、 各受渡日毎に継続してお客様が支払う外貨 (円貨) と受取る円貨 (外貨) の (このレートは約定後、 期間終了日まで一定となります) 交換レート あらかじめ取り決めた為替相場の水準に、 市場実勢為替レートが一度でも達した場合、 以後の受渡が全て消滅する特約条件
消滅条件
・ 「お客様の外貨支払 ・ 円貨受取 (輸出取引におけるクーポンスワップ) 」 の場合、 約定為替レートよりも円高水準 に消滅条件のレートを設定します ・ 「お客様の外貨受取 ・ 円貨支払 (輸入取引におけるクーポンスワップ) 」 の場合、 約定為替レートよりも円安水準 に消滅条件のレートを設定します
倍額条件
・ 「お客様の外貨支払 ・ 円貨受取 (輸出取引におけるクーポンスワップ) 」 の場合、 市場実勢為替レートが約定為替 レートよりも円安水準にあるため、 お客様は保有する外貨を割安な水準で倍額売却することになります ・ 「お客様の外貨受取 ・ 円貨支払 (輸入取引におけるクーポンスワップ) 」 の場合、 市場実勢為替レートが約定 為替レートよりも円高水準にあるため、 お客様は割高な外貨を倍額購入することになります
各受渡日の2営業日前において、 市場実勢為替レートが約定為替レートよりも円安 (円高) 水準にある場合、 直後の受渡日において倍額を決済しなくてはならない特約条件
ク ー ポ ン ス ワップ に 関 す る ご 注 意 事 項
■本取引はデリバティブ取引に該当します。 ご検討にあたっては、 「契約締結前交付書面」 等を必ずお読みください。 「契約締結前交付書面」 はお客様が 適合性の原則に合致しているか等、 事前に審査をさせていただいたうえで、 十八親和銀行の本支店等でお渡しいたします。 ■本商品の契約にかかる費 用等は取引条件に加味しており、 別途手数料等はいただきません。 但し、 輸入 (輸出) 決済、 仕向 (被仕向) 送金時には別途所定の手数料が必要となりま す。 ■本取引が 「お客様の外貨受取 ・ 円貨支払 (輸入取引におけるクーポンスワップ) 」 の場合、 約定為替レートを上回って円高が進行しても、 取引終了ま では当初の約定為替レートで決済しなければなりません。 この場合、 本取引を行った結果として外貨の決済レートが割高となる場合があります。 加え て、 倍額条件を付加した際、 約定為替レートを上回って円高が進行した場合、 お客様は倍額決済を行う必要があるため、 割高な外貨を通常の倍額受取 る必要があります。 また、 消滅条件を付加した際は、 為替相場があらかじめ取り決めた消滅条件の水準に一度でも達した場合、 以後の受払いが全て消 滅します。 この場合、 本取引の目的である為替リスクヘッジ効果が失われます。 なお、 本取引が 「お客様の円貨受取 ・ 外貨支払 (輸出取引におけるクーポ ンスワップ) 」 の場合、 逆の取引条件 (円高⇔円安) となります。 ■本取引約定後に、 国内外金利差の変動、 外国為替市場における円高 (円安) の進行、 そ の他金融市場の変化を原因として、 本取引について時価の変動による損失が発生する可能性があります。 なお、 十八親和銀行は時価情報を取引約定 後四半期毎に提供いたします。 ■本取引の期間中の中途解約は原則できません。 やむを得ない理由により十八親和銀行が中途解約に応じる場合は、 時価 に基づいて算出される中途解約清算金が発生することがあります。 なお、 中途解約清算金は (時価+解約コスト) で算出しますが、 国内外の金利状況や 外国為替市場の状況によっては多額となる場合がありますので、 ご注意ください。 中途解約清算金 (最大となるケース) =1回あたりの決済金額 (外貨) × (解約される原契約の約定為替レートー中途解約時の市場実勢を基準に十八親和銀行が新たに残存期間 ・ 決済金額等が等しい逆の取引条件 (外貨 受取 ・ 円貨支払⇔円貨受取 ・ 外貨支払) のクーポンスワップを行うと仮定した場合の決済相場) ×残存受渡回数×2 (倍額条件付加の場合) +消滅条 件部分のコスト (消滅条件付加の場合) +解約コスト■本取引は、 十八親和銀行が相手方となり取引を成立させていただきます。 したがって十八親 和銀行の信用状態が悪化した場合、 十八親和銀行が本取引を継続できず、 お客様が損失を被るリスクがあります。
●商 号 等 …………………………… ●登録番号 …………………………… ●加入協会 …………………………… ●認定投資者保護団体 ……………… ●苦情対応及び紛争解決措置 ………
株式会社 十八親和銀行 (登録金融機関) 福岡財務支局長 (登金) 第3号 日本証券業協会 十八親和銀行が対象事業者となっている認定投資者保護団体はございません。 十八親和銀行は十八親和銀行が契約している銀行法上の指定紛争解決機関 である全国銀行協会、 また上記加入協会から苦情の解決及び紛争解決のあっ せん等の委託を受けた証券 ・ 金融商品あっせん相談センターを利用することに より登録金融機関業務関連の苦情及び紛争の解決を図ります。 ●全国銀行協会連絡先 ……………… 0570‑017109 (または03‑5252‑3772) ●証券 ・ 金融商品あっせん 相談センター連絡先 ……………… 0120‑64‑5005
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