貸金庫規定等の改定について

2025年8月25日

 2025年5月、金融機関による貸金庫業務の適正化を図るため、金融庁の「総合的な監督指針」が改正され、マネー・ローンダリング等防止の観点からリスクの高い物品として「現金」が明示され、貸金庫に現金を保管することができない旨が示されました。

 これを受け、弊行では、以下のとおり貸金庫規定および自動貸金庫規定を改定いたします。改定後の規定は、従前よりお取引いただいているお客さまに対しても適用されますので、あらかじめご了承ください。

 

1.改定の対象となる規定

   ・ 貸金庫規定

   ・ 自動貸金庫規定

 

 

2.改定内容

   (1)主な改定内容 

      ① 貸金庫に格納いただけないものに 「現金」 を追加

      ② 貸金庫の利用目的(適切にご利用いただいていること) を書面等でご申告いただくこと  等

      ③ その他

            ※改定箇所はこちらをご参照ください。

        

   (2)格納いただけない物品について

            現金(日本円・外国通貨)は格納いただけません。

            ただし、記念通貨、貴金属や宝石等は除きます。

 

3.改定後の規定

   ・ 貸金庫規定

   ・ 自動貸金庫規定

  

4.規定の改定日


        2026年2月1日(日)

 

 

5.お客様へのお願い

 (1)現在、貸金庫内に現金を格納されているお客様におかれましては、次回ご来店時に現金のお取り出しをいただきますようお願いいたします。

 

 (2)なお、2.(1)②に記載の書面につきましては、8月より順次、お届いただいている住所宛に郵送させていただきますので、お手元に届き次第、ご申告願います。

 

以上