ローンご契約者様へ 団体信用生命保険「リビングニーズ特約」付加のお知らせ

2025年2月25日

平素より十八親和銀行をご利用いただき、誠にありがとうございます。
 

株式会社福岡銀行を保険契約者とするカーディフ生命保険株式会社の団体信用生命保険に現在ご加入中のローンご契約者様は、2025年2月25日より、団体信用生命保険リビングニーズ特約(以下、「リビングニーズ特約」といいます)が追加されますので、お知らせいたします。
なお、リビングニーズ特約の追加にあたって、費用等、お客さまにご負担いただくことはありません。

 


 

■リビングニーズ特約とは
債務返済期間中に被保険者が余命6ヶ月以内と判断されたときに支払われる特約保険金を、その時点の債務の返済に充当することで被保険者の生計の安定を図るための特約です。
リビングニーズ特約の特約保険金が支払われた場合、主契約である団体信用生命保険は消滅します。
 

■リビングニーズ特約の責任開始日
リビングニーズ特約の責任開始日は、団体信用生命保険の責任開始日もしくは2025年2月25日のどちらか遅いほうの日となります(旧十八銀行のローンご契約者様は責任開始日が異なる場合がございます)。
 

■リビングニーズ特約保険金をお支払いする場合
保険期間中に医師の診断書等で保険会社により余命6ヶ月以内と判断されたとき。
 

■リビングニーズ特約保険金が支払われない場合
次のような場合には、保険金をお支払いできないことがあります。
 ● 告知していただいた内容が事実と相違し、告知義務違反により解除となった場合
 ● 保険契約者または被保険者による詐欺の行為を原因として、取消しとされた場合、または、保険契約者または被保険者に保険金・給付金等の不法取得目的があって、無効である場合
 ● 保険契約者、被保険者または保険金受取人が保険金等を詐取する目的で事故招致をした場合や暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合など、重大な事由に該当し、解除された場合
 ● 保険金の免責事由に該当した場合
  • 戦争その他の変乱により保険金の支払事由に該当したとき
  • 保険契約者または保険金受取人の故意により、余命6ヵ月以内と判断されたとき
  • 被保険者の故意により余命6ヵ月以内と判断されたとき
 

■リビングニーズ特約保険金を請求する場合
被保険者の方がリビングニーズ特約保険金の支払事由に該当されたときは、またはその可能性があると思われたときは、株式会社十八親和銀行までご連絡ください。
 

保障内容に関する不明点や、保険金のご請求につきましては下記までお問い合わせください。
カーディフ損害保険株式会社 カスタマーサービスセンター
TEL 0120-823-270
受付時間9:00~18:00(祝日、年末年始を除く月曜日~金曜日)
※カーディフ損害保険株式会社は、保険業法に基づき、カーディフ生命保険株式会社の業務を受託しています。

 

以 上