当座勘定規定の一部改定ならびに当座勘定払戻請求書の利用開始について
平素より格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
十八親和銀行では、当座勘定払戻請求書の新設および手形小切手帳の新規発行停止を実施するにあたり、下記のとおり当座勘定規定(一般当座用)および当座勘定規定(個人当座用)を一部改定しますので、お知らせいたします。
あわせて、新設する当座勘定払戻請求書を2025年5月19日(月)より利用開始しますのでご案内いたします。
記
1.当座勘定規定の一部改定について
(1)当座勘定払戻請求書の新設に伴う変更
改定する規定 |
①当座勘定規定(一般用)、②当座勘定規定(個人当座用) |
改定日 |
2025年5月19日(月) |
改定する条項 |
①第7条(3)・(4)、第12条(1)、第17条(1) |
内容 |
払戻請求書を利用した手続きに関する記載を追加( 次ページ参照) |
(2)手形小切手帳の発行停止に伴う変更
改定する規定 |
当座勘定規定(一般用)、当座勘定規定(個人当座用) |
改定日 |
2026年4月1日(水) |
改定する条項 |
第8条(5)、第13条 |
内容 |
手形、小切手の発行停止に関する記載に変更(次ページ参照) |
2.当座勘定払戻請求書のご利用について
利用開始日 |
2025年5月19日(月) |
入手方法 | 当座預金の口座開設店の窓口にてお申し付けください。1冊50枚綴りのものを無料でお配りいたします。 |
利用方法 |
|
3.当座勘定規定の改定する条項(変更箇所のみ記載)
※変更後の規定は変更日にホームページに掲載いたします
(1)当座勘定払戻請求書の新設に伴う変更【変更日:2025年5月19日】
①当座勘定規定(一般用) <下線部が変更箇所>
変更前 | 変更後 |
第7条 (手形、小切手の支払)
第12条 (手数料等の引落し) 第17条(印鑑照合等) |
第7条 (手形、小切手等の支払) (4)前項の払戻しに払戻請求書を使用する場合は、届出の印章により記名押印のうえ、当座勘定入金帳とともに、口座開設店に提出してください。また、払戻しに際して、払戻請求書による払戻しの事実の有無等の確認や当行所定の本人確認書類の提示等を求めることがあります。求められた本人確認書類の提示等がない場合には、取引を行うことはできません。
第12条(手数料等の引落し) 第17条(印鑑照合等) |
②当座勘定規定(個人当座用)※第12条と17条の変更内容は同上 <下線部が変更箇所>
変更前 | 変更後 |
第7条 (小切手、手形の支払)
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第7条 (小切手、手形等の支払) (5)前項の払戻しに払戻請求書を使用する場合は、届出の印章により記名押印のうえ、当座勘定入金帳とともに、口座開設店に提出してください。また、払戻しに際して、払戻請求書による払戻しの事実の有無等の確認や当行所定の本人確認書類の提示等を求めることがあります。求められた本人確認書類の提示等がない場合には、取引を行うことはできません。 |
(2)手形・小切手帳の新規発行停止に伴う変更【変更日:2026年4月1日(水)】
当座勘定規定(一般用)および当座勘定規定(個人当座用) <下線部が変更箇所>
変更前 | 変更後 |
第8条 (手形、小切手用紙)
第13条 (支払保証に代わる取扱い) |
第8条 (手形、小切手用紙)
第13条 (支払保証に代わる取扱い)
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以上