住宅ローン定型約款の変更について

2026年3月2日

平素より十八親和銀行をご利用いただき、誠にありがとうございます。

下記住宅ローンに関する定型約款の内容を一部変更いたします。

 

【改定日】

・2026年3月2日(月)

 

【変更する定型約款】

住宅ローン「固定金利適用に関する特約書」:第5条(銀行所定の取引要件)

住宅ローン(元金据置型商品)「固定金利適用に関する特約書」:第5条(銀行所定の取引要件)

住宅ローン(電子契約)「取引規定」:第4条(固定金利選択時の取扱)

全国保証住宅ローン「固定金利適用に関する特約書」:第5条(銀行所定の取引要件)

九総信住宅ローン「固定金利適用に関する特約書」:第5条(銀行所定の取引要件)

 

【主な変更内容】

■第5条(銀行所定の取引要件)

変更前

変更後

第2条第1項、第3条第1項および第4条第1項において私が固定金利期間終了後に優遇幅の適用を受けるために必要な銀行所定の取引要件とは以下の取引項目をいいます。連帯債務の場合は、返済用預金口座名義人の当行における取引項目とします。なお、金融情勢の変化その他相当の事由があり、銀行が次の取引項目の取扱を中止した場合、銀行は一般的に次の取引項目に相当する別の取引項目を指定することができるものとします。

・「給与振込取引」または「年金振込取引」

第2条第1項、第3条第1項および第4条第1項において私が固定金利期間終了後に優遇幅の適用を受けるために必要な銀行所定の取引要件とは以下に掲げる取引項目のいずれかをいいます。連帯債務の場合は、返済用預金口座名義人の当行における取引項目とします。なお、金融情勢の変化その他相当の事由があり、銀行が次の取引項目の取扱を中止した場合、銀行は一般的に次の取引項目に相当する別の取引項目を指定することができるものとします。

1.「十八親和銀行アプリ」

2.「インターネットバンキング」

3.「給与振込取引」

4.  「年金振込取引」

 

今後とも、当行をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。