資金の調達
長崎県信用保証協会をご利用いただけるお客さま
県内に住居または事務所を有している中小企業の方が対象となりますが、企業規模、業種等により規制されます。
(1) 企業規模
常時使用する従業員または、資本金のいずれかが下記に該当すれば保証の対象となります。(個人営業の方は従業員数)
業種 | 資本金 | 従業員数 | ||
製造業・建設業・ 運輸業ほか | 3億円以下 | 300人以下 | ||
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | ||
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 | ||
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 | ||
ゴム製品製造業※ | 3億円以下 | 900人以下 | ||
ソフトウェア業・ 情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 | ||
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 | ||
医業 | 個人 | − | 100人以下 | |
法人 | − | 300人以下 |
- ※
- 自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
(2) 保証対象業種の中で、許認可等を必要とする事業の場合は、その許認可等を受けていない事業者は対象となりません。
(3) 保証対象外業種
下記の方は対象となりません。
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- 性風俗関連特殊営業
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- 風俗営業の許可を受けている飲食業
(但し、食事の提供を主目的とする 飲食業者又は「風営飲食業」制度の該当者は、保証の対象となります) - ●
- 農業、林業、漁業、金融業など
(但し、一部はご利用できますので、詳しくは十八親和銀行窓口にご照会ください)
(4) 次に該当する場合もご利用いただけません。
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- 手形、小切手について不渡後6ヵ月経過していない方
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- 銀行取引停止処分を受け2ヵ年経過していない方
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- 破産、民事再生、会社整理等の法的手続中または申立中の方
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- 差押、仮差押等の法的措置を受けている方
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- 信用保証協会(他協会を含む)の代位弁済を受け、求償債務が残っている方及びその事業承継者、相続人等
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- 原則として、上記求償債務の連帯保証人及びその事業承継者、相続人等
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- 保証付き融資等について延滞等の債務不履行がある方
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- 粉飾決算、融通手形操作、高利債利用または税金等滞納を行い、改善の見通しがない方
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- 信用保証協会が反社会的勢力であると判断した方
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- 保証申込について金融斡旋屋等の第三者が介入している方
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- その他、信用保証協会が不適当と判断した方
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