預金保険制度

預金保険制度は、政府・日本銀行・民間金融機関の出資により設立された預金保険機構により運営されており、万一加入している金融機関が破綻した場合などに預金者を保護する制度です。

1.預金保険対象商品と保護の範囲

預金等の種類 保護される預金等の額
預金保険による
保護の対象と
なる預金等
決済用預金 当座預金、無利息型普通預金等 全額保護
一般預金等 有利息型普通預金、定期預金、通知預金、貯蓄預金、納税準備預金、定期積金、掛金、元本補てん契約のある金銭信託(ビッグなどの貸付信託を含む)、金融債(保護預り専用商品に限る)等 合算して元本1,000万円までとその利息等(注1)を保護
1,000万円を超える部分は、破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます(一部カットされることがあります)
預金保険の
対象外の預金等
外貨預金・譲渡性預金・元本補てん契約のない金銭信託(ヒット、スーパーヒットなど)・金融債(保護預り専用商品以外のもの) 外貨預金、譲渡性預金、金融債(募集債及び保護預り契約が終了したもの)等 保護対象外
破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます(一部カットされることがあります)
注1.
定期積金の給付補てん金、金銭信託における収益の分配のうち一定の要件を満たすものも、利息と同様に保護されます。

2.定期預金等の保護の範囲

定期預金等については、これまで同様、預金者一人当たり、一金融機関ごとに元本1,000万円までとその利息等が保護されます。
1つの金融機関に同じ預金者が複数の定期預金等を持っている場合は、それらの残高を合計(「名寄せ」といいます)して、元本1,000万円までとその利息等が保護対象になります。なお、法人の場合、本社・支店・営業所はまとめて一預金者として名寄せされます。
預金保険法では、万一の破綻の際に迅速に預金等の払戻しが受けられるよう、金融機関は平時から「名寄せ」等のために必要なデータ等を整備しておくことが義務付けられています。このため、金融機関から預金者のみなさまに必要なデータ(法人の設立年月日、個人の生年月日等)のご確認をさせていただくことがあります。
定期預金等に係る『元本1,000万円を超える部分とその利息等』については、破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われますので、一部カットされることがあります。

3.預金保険制度に加入している金融機関

預金保険の対象金融機関は、日本国内に本店のある銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、信金中央金庫、全国信用協同組合連合会、労働金庫連合会、商工組合中央金庫であり、法律により加入が義務付けられています。
ただし、これらの金融機関でも、海外の支店は、預金保険の対象外です。また、外国銀行の在日支店も対象外です。
一方、日本国内に本店のある金融機関であれば、外国金融機関の子会社(外国金融機関の本邦法人)であっても、対象となります。
預金保険制度の詳細については、預金保険機構ホームページをご覧ください。
平成23年7月1日現在