カードをなくしてしまったときは?

すぐにお取引店、または<十八親和銀行>本支店へお電話ください。盗難の場合には警察にもお届けください。

クレジットカードの紛失で、警察にお届けがない場合はカード不正使用による損害金はカード盗難保険の補償対象外となります。

電話でのお届けは、仮のお届けです。書面での正式なお届けが必要になります。事前にご予約のうえ、お早めにお近くの<十八親和銀行>窓口にお申出ください。

カードの再発行には、1枚につき1,100円(消費税込)が必要となります。
ご来店の際にお持ちいただくもの
●お届け印
●本人確認書類(注)

(注)本人確認書類=運転免許証、パスポート等(詳しくは窓口にお問い合わせください)

お取引店が営業時間外の場合は下記フリーダイヤルにご連絡をお願いします。

喪失届受付センター
フリーダイヤル

0120-66-5404

月~金 0:00~9:00 17:00~24:00

土   0:00~21:00

日       6:30~24:00

※祝日も上記の曜日どおりに受付いたします(祝日が月曜~金曜の場合は8:45~17:00も受付いたします)。

普通預金および貯蓄預金をご利用のお客さまへ

当行では、「偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律」(いわゆる「預金者保護法」)が平成18年2月10日に施行されるのに先立ち、平成17年12月1日より「キャッシュカード規定」、「普通預金規定」、「貯蓄預金規定」を「預金者保護法」をふまえた内容に改定いたしました。改定後の規定には、偽造カード・盗難カード(通帳)による払戻し等に関する条項を新設し、同日以降に発生した被害についてはこれに基づき個人のお客さまに対し被害補償を開始いたします。

主な改定事項は下記のとおりです。

偽造カード等によるATM・払込機での払戻し等(キャッシュカード規定第13条関係)

偽造または変造カード・通帳によるATM・払込機での払戻しについては、本人の故意による場合または当該払戻しについて当行が善意かつ無過失であって本人に重大な過失があることを当行が証明した場合を除き、その効力は生じないものとします。この場合、本人は、当行所定の書類を提出し、カードおよび暗証の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当行の調査に協力するものとします。

盗難カード等によるATM・払込機での払戻し等(キャッシュカード規定第14条関係)

(1) カード・通帳の盗難により、他人に当該カード・通帳をATM・払込機で不正使用され生じた払戻しについては、次の各号のすべてに該当する場合、本人は当行に対して当該払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。

  1. カード・通帳を発行した普通預金、貯蓄預金の口座名義が個人名義であること
  2. カード・通帳の盗難に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること
  3. 当行の調査に対し、遅滞なく本人より十分な説明が行われていること
  4. 当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること

(2) 前項の請求がなされた場合、当該払戻しが本人の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを本人が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。ただし、当該払戻しが行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、本人に過失があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。

(3) 前2項の規定は、第1項にかかる当行への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難に係る盗難カード等を用いて行われた不正な預金払戻しが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。

(4) 第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てん責任を負いません。
1. 当該払戻しが行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合

A. 本人に重大な過失があることを当行が証明した場合
B. 本人の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など。)によって行われた場合
C. 本人が被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合

2. 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードが盗難にあった場合

お客さまのカード・通帳・暗証番号の管理が不十分だった場合は、お客さまの「重大な過失」または「過失」となり、偽造・盗難カード等によるATMでの預金引出し被害の補償を受けられない、または補償が減額される場合がありますので、ご注意ください。
くわしくは窓口にお問い合わせください。

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