特定口座のしくみ
ポイント1
- ※
- 譲渡損益が発生する取引は、投資信託の解約や公共債の売却・償還(以下、解約等)になります。
主な機能
十八親和銀行がお客さまに代わって譲渡損益を計算し「年間取引報告書」を作成しますので、確定申告が簡単になります。
- 「年間取引報告書」は年末基準で作成し、翌年の1月末までにお客さまのお届けのご住所に郵送いたします。お客さまは、「年間取引報告書」をご利用いただくことで、確定申告の準備(譲渡損益や収益分配金の計算等)が軽減されます。
- 一般口座や他の金融機関でお取引されている投資信託を含む上場株式等の配当金(収益分配金)や譲渡損失、公共債の利子や譲渡損失との損益通算を行う場合にも、「年間取引報告書」をご利用いただきますと、確定申告の際に便利です。
「源泉徴収あり」の特定口座をご選択された場合は、確定申告が不要となります。
- 投資信託や公共債の解約等の都度、年初からの譲渡損益を通算します。利益であれば源泉徴収を行い、損失であればすでに徴収した税額から還付を行います。
- 一般口座や他の金融機関の特定口座との損益通算、譲渡損失の繰越控除等、必要に応じて確定申告を行うことができます。
- 「源泉徴収あり」の特定口座に収益分配金の受入をすれば、投資信託の収益分配金や公共債の利子と解約等による譲渡損失を自動的に損益通算します。

ポイント2

選択1
- (1)
- 「源泉徴収あり」をご選択の場合、確定申告は不要です。
但し、「源泉徴収あり」をご選択の場合でも、1年間のお取引のうち特定口座の開設前、または廃止後の解約等がある場合は確定申告が必要となることがあります。 - (2)
- 「源泉徴収なし」をご選択の場合、原則確定申告が必要です。
確定申告の際には「年間取引報告書」を利用し、投資信託を含む上場株式等の譲渡損益や配当金(収益分配金)の損益通算、公共債の譲渡損益及び利子の損益通算ができます。
選択2
- (1)
- 「する」をご選択すると、収益分配金と譲渡損失の損益通算を自動的に行うため、確定申告は不要です。
※損益通算の対象となるのは、投資信託においては収益分配金のうち普通分配金のみです。 - (2)
- 「しない」をご選択すると、収益分配金と譲渡損失の損益通算を自動的に行いません。損益通算を行う場合は別途、確定申告が必要となります。
選択3
- 他の金融機関で上場株式等のお取引があり、譲渡損益を通算する必要がある場合。
- 譲渡損失の3年間繰越控除を受ける場合(申告年度に控除となる譲渡益がなくても確定申告が必要です)等。
※特定口座に受入れた収益分配金(利子含む)を確定申告する場合や、「源泉徴収あり」の特定口座の譲渡損失について確定申告する場合は、いずれもその年の特定口座に受入れた収益分配金の全額について確定申告する必要があります。
- ※
- 特定口座開設前のお取引については、当年の「年間取引報告書」には反映されません。
利益について
投資信託や公共債から生じる利益には配当所得(収益分配金)と解約等で生じる譲渡所得(譲渡益)、利子所得があります。
- 配当所得とは、収益分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)を除く普通分配金を指します。
- 譲渡所得とは、株式投資信託の解約等について、発生した譲渡益を指します。
- 利子所得とは、公共債の利子収入を指します。

お問い合わせ
テレホン
サービスセンター
0120-122-312
メニュー:【2】商品・サービス→【3】投信、外貨預金、公共債
※受付時間:9:00~17:30(但し、銀行休業日は除きます)
※お電話のかけ間違いが増えております。番号をよくお確かめの上、お間違えのないようご注意願います。
※上記のフリーダイヤルがご利用いただけない場合
0956-37-6618(有料)
投資信託に関するご留意点
●ご検討にあたっては、「商品パンフレット」「投資信託説明書(交付目論見書)」等を必ずお読みください。「商品パンフレット」「投資信託説明書(交付目論見書)」等は十八親和銀行本支店等にご用意しています。ただし、インターネットバンキング専用ファンドの投資信託説明書(交付目論見書)等は店頭窓口にはご用意しておりません。十八親和銀行インターネットバンキングよりダウンロードいただくことでご確認いただけます。
●投資信託は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。また、十八親和銀行で取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
●十八親和銀行は販売会社であり、投資信託の設定・運用は運用会社が行います。
●投資信託は、元本保証および利回り保証のいずれもありません。
●投資信託は、国内外の株式や債券等に投資しているため、投資対象の価格が、金利の変動、為替の変動、発行者の信用状況の変化等で変動し、基準価額が下落することにより、投資元本を割り込むことがあります。
●投資信託には手数料等がかかります。ご購入から解約・償還までの間に直接または間接にご負担いただく費用には以下のものがあります。 *申込手数料 *解約手数料 *信託財産留保額 *信託報酬 *監査費用・有価証券売買手数料等その他費用 上記費用を足し合わせた金額をお客さまにご負担いただきます。 申込・解約時の手数料および信託報酬等は、投資信託ごとに異なります。また、その他費用は運用状況により変動します。したがって、事前に料率および計算方法等を示すことができません。詳細は、「投資信託説明書(交付目論見書)」等をご覧ください。
●インターネットバンキングでの投資信託取引は、原則18歳以上の方に限らせていただきます。
販売会社情報
《商号等》株式会社十八親和銀行(登録金融機関)
《登録番号》福岡財務支局長(登金)第3号
《加入協会》日本証券業協会
※十八親和銀行では、総合口座貸越等の利用による金融商品のお取引は、貸越利息等をお客さまにご負担いただくことになりますので、お取扱いしておりません。
特定口座に関するご留意点
●特定口座の開設は、1金融機関に1口座のみとなります。また投資信託と公共債のお取引店舗が同一であることが必要です。
●特定口座の開設は、国内にお住まいの個人のお客さまのみとなります。
●特定口座での譲渡損益計算や税額計算の基準日は、受渡日が基準となります(お申込日ではありません)。1年間の対象となるお取引は、年初第1営業日から年末の最終営業日が受渡日となるお取引となります。
●特定口座を開設する前に行われた投資信託や公共債の売却等のお取引及び開設前に支払われた収益分配金(利子含む)は、特定口座としての譲渡損益計算や税額計算の対象とすることはできません。
●特定口座開設後の投資信託・公共債のお取引は、原則として特定口座を通じて行います。
個人向け国債・公共債に関するご留意点
●ご検討にあたっては、「商品パンフレット」「契約締結前交付書面」等を必ずお読みください。「商品パンフレット」「契約締結前交付書面」等は十八親和銀行本支店等にご用意しています。
●公共債は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。
●公共債は発行体である当該地方公共団体等の信用状況の悪化等により、 元本や利子の支払不能および遅延が生じるリスクがあります。
●ご購入の際は、購入対価のみをお支払いただくことになります。
個人向け国債
●発行から1年間、原則として中途換金はできません。
●中途換金する際、原則として(※)変動10年は換金時の直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685、固定5年および固定3年は2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685が中途換金調整額として差し引かれます。※発行から一定期間の間に中途換金する場合には、上記の中途換金調整額が異なることがあります。 詳しくは窓口でお問い合わせください。
個人向け国債以外の公共債
●公共債には価格変動リスクがあり、中途換金する場合、売却時の市場実勢によっては元本を割り込むことがあります。
販売会社情報
《商号等》株式会社十八親和銀行 登録金融機関
《登録番号》福岡財務支局長(登金)第3号
《加入協会》日本証券業協会
※十八親和銀行では、総合口座貸越等の利用による金融商品のお取引は、貸越利息等をお客さまにご負担いただくことになりますので、お取扱いしておりません。