団体信用生命保険のご説明

1.団体信用生命保険とは

この保険は、社団法人全国地方銀行協会を保険契約者、銀行を保険受取人、銀行から融資を受けている賦払債務者を被保険者とする生命保険契約で、被保険者の方が死亡または所定の高度障害状態になられたとき、生命保険会社が所定の保険金を保険金受取人である銀行に支払い、その保険金を債務の返済に充当する仕組みの団体保険です。

したがいまして、あらかじめご家族の方々にも、この保険の内容についてご説明願います。

2.団体信用生命保険の加入について

この保険への債務者の加入を銀行が申込む際には、別途ご郵送する「申込書兼告知書」で健康状態を告知いただくことになります。
この書面による告知は、生命保険会社がご加入をお引き受けするかどうかを決める重要な事項です。
必ず被保険者ご本人が、ありのままを正確にもれなくご記入ください。
借入金額(保険金額)が所定の金額を超える場合は、所定の診断書を添付していただきます。

保障開始日は、借入日または生命保険会社がご加入を承諾した日のいずれか遅い方の日となります。
借換え融資の場合は、改めて団体信用生命保険契約にご加入いただくことになりますので、借換え日または生命保険会社がご加入を承諾した日のいずれか遅い方の日が保障開始日となります。このため、借換え前にご加入いただいていた団体信用生命保険契約からの継続的な保障はいたしませんので十分ご留意ください。

なお、健康状態によっては、ご加入をお断りする場合もございますのでご了承ください。

3.告知義務違反による解除

健康状態等のご記入に際し、事実をご記入にならなかったり、ご記入いただいた内容が事実と違っていた場合には、ご契約を解除し保険金のお支払いができませんので、特にご注意ください。

4.保険金のお支払いについて

被保険者が保険期間中に次のいずれかに該当した場合、銀行に所定の保険金が支払われます。

1.死亡されたとき
2.保障開始日以後の傷害または疾病が原因で、次のいずれかに該当する高度障害状態になられたとき
・両眼の視力を全く永久に失ったもの
・言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの(※1)
・中枢神経系または精神に著しい傷害を残し、終身常に介護を要するもの(※2)
・胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの(※2)
・両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
・両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
・1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
・1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
  • (※1)「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込みのない場合をいいます。
  • (※2)「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず常に他人の介護を要する状態をいいます。

5.保険金が支払われない場合

被保険者が次のいずれかに該当した場合、保険金のお支払いが出来ません。

  1. 1.「申込書兼告知書」で事実を告げなかったか事実でないことを告げ契約が解除されたとき
  2. 2.保障開始日から1年以内に自殺されたとき
  3. 3.戦争その他の変乱により死亡または高度障害状態になられたとき
  4. 4.被保険者の故意により高度障害状態になられたとき
  5. 5.保障開始日の前の傷害または疾病により高度障害状態になられたとき
  6. 6.保険契約について、被保険者に詐欺の行為があったとき

6.保険事故発生の場合の手続き

万一、被保険者に保険事故(死亡・高度障害状態)が発生した場合には、直ちに銀行あてご連絡ください。
ご連絡が遅れた場合、もしくは銀行へのご返済が遅延している場合には、一部利息等のお支払いがされないことがあります。
なお、保険金を請求する権利は、支払の事由発生の時から3年間請求がないときには消滅しますのでご注意ください。

また、被保険者の治療情報等について生命保険会社が医療機関等へ事実の確認を行うことがあります。
その事実の確認に際し、正当な理由がなく回答または同意を拒んだときは、その回答または同意を得て事実の確認が終わるまで保険金のお支払いはいたしません。

7.この保険からの脱退について

被保険者が次のいずれかに該当した場合、この保険から脱退となります。

  1. 1.融資を受けた銀行の債務者でなくなったとき
  2. 2.融資について期限の利益を失ったとき
  3. 3.所定の年齢に達したとき

8.共同取扱契約について

この保険契約は、保険契約者が毎年指定する生命保険会社が共同で引き受ける契約形態の団体保険です。引受生命保険会社はそれぞれの引受割合に応じて、保険契約上の権利を有し、保険金支払等の義務を負います。

また、保険契約者の要請を受け、他の生命保険会社からの委任を受けて幹事生命保険会社が事務を行います。